
ドローンを仕事で使いたいんだけど、まず何から始めればいいの?
ドローンを飛行させる場合、大きくは航空法と小型無人機等飛行禁止法による2つの規制があり、「許可・承認が必要な飛行」なのか確認し、手続きの全体を把握することが大事です。
飛行の「場所」や「方法」によって国土交通大臣、施設の管理者の許可・承認が必要です。
飛行の許可・承認はどんな方法でおこなうの?
例えば、航空法ではインターネットからオンライン申請する方法と郵送する方法がありますが、オンライン申請が圧倒的に便利です。
許可承認が必要な具体例を教えて
例えば航空法では、地表水面から150m以上、空港の周辺、人口密集地区はドローンの飛行禁止になっていて、その禁止エリアを飛行する場合は許可が必要になります。
小型無人機等飛行禁止法はどんな規制があるの?
国会議事堂や原子力発電所、防衛関係施設など国の重要な施設の周辺でドローンを飛行させることを禁止するものです
もし、飛行させた場合はどうなるの?
法律では、1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金となっています。
ドローンはどこでも自由に飛行させることができません!
「ドローンを買ったので、公園や河川敷で飛ばせてみよう」「山の中なら誰の迷惑にもならないから大丈夫」そう思って飛行させる方もいるかもしれません。
しかし、これは大きな誤解です。
このような飛行は、「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」や「条例等」に違反している可能性があります。
重量が100g以上のドローンは、航空法の適用を受けます。また、小型無人機等飛行禁止法では重量に関係なく適用を受けます。
航空法では、ドローンを飛行させる上で以下の事項が義務付けられています。
100g以上のドローンは登録しなければなりません。
ドローンにリモートIDを書き込む必要があります。
特定飛行(以下の飛行)を行う場合は国土交通大臣の許可・承認が必要です。(航空法第132条の85、86)
・人口集中地区での飛行
・人、物件から30m以内接近した飛行
・空港周辺の飛行
・夜間飛行
・イベント上空の飛行
・危険物の輸送
・物件の投下
・目視外飛行
・緊急用務空域
・150m以上の飛行
これらに違反すると50万円以下の罰金に処せられます。
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、外国公館、防衛関係施設、原子力発電所等の周辺地域においてドローンを飛行させることは禁止されています。
注意する点は以下のとおりです。
航空法は100gというドローンの重さにより適用の有無がありましたが、小型無人機等飛行禁止法にはドローンの重さに関係なく適用されます。(「トイドローン」も適用されます)
施設上空はもちろんのこと、施設周辺300m(イエローゾーンといいます。)も適用の範囲となります。
これらに違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
🎖️ 実績と信頼
自衛隊時代にドローン申請に係る部署で勤務した経験から、航空法、小型無人機等飛行禁止法に精通
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簡易な申請であれば、DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)により申請し、許可を得ることは難しくありません。
飛行場と重要施設等が重複したり、自衛隊、米軍と調整が必要な場合等は調整の難易度が高くなります。
どのように申請したらよいのか?誰とどのように調整したらいいのか?現場経験を持つ行政書士が解決します。

