ドローンはどこで飛行できるの?手続きは必要なの?

ドローンはどこでも自由に飛行させることができません!
「ドローンを買ったので、公園や河川敷で飛ばせてみよう」「山の中なら誰の迷惑にもならないから大丈夫」そう思って飛行させる方もいるかもしれません。


しかし、これは大きな誤解です。


このような飛行は、「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」や「条例等」に違反している可能性があります。


重量が100g以上のドローンは、航空法の適用を受けます。また、小型無人機等飛行禁止法では重量に関係なく適用を受けます。


1 航空法

航空法では、ドローンを飛行させる上で以下の事項が義務付けられています。
100g以上のドローンは登録しなければなりません。
ドローンにリモートIDを書き込む必要があります。
特定飛行(以下の飛行)を行う場合は国土交通大臣の許可・承認が必要です。(航空法第132条の85、86)
・人口集中地区での飛行
・人、物件から30m以内接近した飛行
・空港周辺の飛行
・夜間飛行
・イベント上空の飛行
・危険物の輸送
・物件の投下
・目視外飛行
・緊急用務空域
・150m以上の飛行


これらに違反すると50万円以下の罰金に処せられます。


2 重要施設の周辺の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(いわゆる「小型無人機等飛行禁止法」)


国会議事堂、内閣総理大臣官邸、外国公館、防衛関係施設、原子力発電所等の周辺地域においてドローンを飛行させることは禁止されています。
注意する点は以下のとおりです。

航空法は100gというドローンの重さにより適用の有無がありましたが、小型無人機等飛行禁止法にはドローンの重さに関係なく適用されます。(「トイドローン」も適用されます)

施設上空はもちろんのこと、施設周辺300m(イエローゾーンといいます。)も適用の範囲となります。


これらに違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。


3 行政書士によるドローンの許可・承認サポート

🎖️ 実績と信頼
自衛隊時代にドローン申請に係る部署で勤務した経験から、航空法、小型無人機等飛行禁止法に精通


📞 ご相談ください
簡易な申請であれば、DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)により申請し、許可を得ることは難しくありません。
飛行場と重要施設等が重複したり、自衛隊、米軍と調整が必要な場合等は調整の難易度が高くなります。
どのように申請したらよいのか?誰とどのように調整したらいいのか?現場経験を持つ行政書士が解決します。