建設業許可

建設業を営もうとする者は、建設業法施行令第1条の2で定める軽微な建設工事を請負う者以外は建設業許可を受けなければなりません。


(建設業の許可)

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
以下省略
引用:e-GOV「建設業法」

許可が必要な場合

建築一式工事

①1件の請負代金が1,500万円以上の工事(消費税を含みます。)又は、②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事


建築一式工事以外の工事

1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税を含みます。)


1件の工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。
注文者が材料を提供する場合は、材料費を含んだ額が請負代金の額となります。


許可が必要な者

建設工事の発注者から直接建設工事を請け負う「元請負人」
元請負人から建設工事の一部を請け負う「下請負人」


罰則

許可を受けずに軽微な建設工事を超える建設工事を請け負って営業した場合、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられます。