建設業を営もうとする者は、建設業法施行令第1条の2で定める軽微な建設工事を請負う者以外は建設業許可を受けなければなりません。
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲
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建設工事の完成を請け負う営業をするには、 「軽微な建設工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可が必要です。
※軽微な建設工事: 建設業法第3 条第 1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事
次の工事だけを請け負う場合、許可は必要ありません。
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの
・1 件の請負代金が1,500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150 ㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、 延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式工事以外の建設工事
・1 件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
建設業を営むには、請け負う工事の種類(業種)ごとに許可が必要であり、29業種から該当するすべての業種について許可を取得する必要があります。ただし、本体工事に附帯する工事(軽微なものを除く)は、発注者の利便性から本体工事と併せて請け負うことが可能です。この附帯工事を実際に施工するには、その業種の許可を持つ業者に下請けに出すか、自らその業種の技術者を配置して許可を受けたうえで施工する必要があります。
なお、一式工事の許可だけでは、各専門工事(500万円以上の工事)を単独で請け負うことはできません。