1 建設業の許可(法第3 条)
建設工事の完成を請け負う営業をするには、 「軽微な建設工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可が必要です。
※軽
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建設業法には制度上の許可が複数あります。許可の区分は次のとおりです。
以下のとおり、営業所の場所により県知事又は大臣の許可が必要になります。
| ①知事の許可を受ける場合 | 県内にのみ営業所を設ける場合 |
| ②国土交通大臣の許可を受ける場合 | 複数の都道府県内に営業所を設ける場合 |
下請業者を保護するため、以下のとおり許可が必要となります。