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建設業許可
営業所と許可の有効期限
第3条の営業所と許可の有効期限について
営業所
営業所とは
「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
来客対応ができ、実際に契約業務を行っている
電話・机・帳簿などを備えている
契約可能な独立したスペースがある
使用権原がある(賃貸契約など)
看板などで営業所であると明示
常勤役員等(当該常勤役員等を直接に補佐する者を含む)又は施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
常勤の営業所技術者がいる
許可の有効期限
有効期間:5年間
満了日の30日前までに
更新申請
が必要
【注意点】
更新を忘れると、許可は失効
更新申請中であれば、有効期間後も判断が出るまで従前の許可は有効
代表剱持嘉文のご挨拶
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建設業許可
営業所と許可の有効期限(建設業法第3条)