営業所と許可の有効期限

第3条の営業所と許可の有効期限について

営業所

営業所とは
「本店」又は「支店」若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。

  1. 来客対応ができ、実際に契約業務を行っている
  2. 電話・机・帳簿などを備えている
  3. 契約可能な独立したスペースがある
  4. 使用権原がある(賃貸契約など)
  5. 看板などで営業所であると明示
  6. 常勤役員等(当該常勤役員等を直接に補佐する者を含む)又は施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
  7. 常勤の営業所技術者がいる

許可の有効期限

  • 有効期間:5年間
  • 満了日の30日前までに更新申請が必要

【注意点】

  1. 更新を忘れると、許可は失効
  2. 更新申請中であれば、有効期間後も判断が出るまで従前の許可は有効